【宅地の評価】
宅地の評価額は,路線価で決まる。2か月前に亡くなった母の遺産に,宅地(17年前に祖父からの相
続により取得)が一つ含まれていました。その年の路線価図を調べ
たところ次のようになっていますが,相続税を計算するにあたっ
て,どのように評価したらよいのでしょうか。ご質問の土地には路線価が付されていますので,路線価方式により評価しま
す。また,正面路線の他に側道にも面しており,側方路線の影響を加味する必
要があります。具体的には,次のように計算します。宅地の評価方法には,原則として市街地地域で採用される路線価方式と,そ
の他の地域で採用される倍率方式の,2通りの方法があり,利用単位とされる
一区画ごとに,それぞれ次のように評価します。
(1))路線価方式による評価
路線価(1㎡当り)×面積これが,路線価方式による評価の基本です。路線価図において路線価は,1
㎡当りの金額を千円単位で示してあります。
そして,その宅地の形状等により,評価を補正する項目が数多くあります。
①奥行距離に応じて…奥行価格補正率の適用(271頁参照)
②三方,三方または四方の道路に面している宅地…側方路線影響加算率ま
たは二方路線影響加算率の適用(272頁参照)
③間口が狭小または奥行が長大な宅地…間口狭小補正率または奥行長大補
正率の適用(補正率表省略)
他にも,不整形地,道路に面していない宅地,がけ地などが,それぞれ評価
減の対象になります。
ご質問の宅地では,奥行価格補正率と側方路線影響加算率が適用されます。
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